VOL. 8の今回は、ケースオフィサーのアサイン後に必要となってくる書類について書きたいと思います。

前回では immiaccount からの申請について記載しました。ここまでくるとビザが下りるまでもう少し、永住権取得を今か今かと待っている状態です。

世界中からやってくるビザの申請に対応するために、移民局ではそれぞれの申請(ケース)ごとに担当者をアサインします(ケースオフィサー)。

ケースオフィサーがアサインされると、既にある程度査定された提出書類をさらに詳しくみていくことになり、そこで不備が発見されると書類の追加提出の依頼が来たりします。

また、申請に関して不正があったりした場合については、その不正内容によってはビザが却下されることもありえます。

例えば、EOI提出時点で申告していた内容とビザ申請時の内容が異なっており、その結果、得られるべき点数が申告時と比較して不足している場合などは不正として扱われ、ビザが却下されることになります。

 

さて今回のビザ申請では、実はパートナーとしてもう一人(後の奥さん)の名前を申請書に記載していました。永住権を取れるなら二人一緒の申請書で取得してしまえば申請料金や労力もセーブできると考えてのチャレンジでした。

実際のところ、まだ結婚していない状態の二人が同じ申請書で永住権を同時取得できるのか、本人にも分からない状態でした。ただ可能性があるのならやってみようということでやってみました。

 

ケースオフィサーのアサインは、申請から約2か月かかりました。今か今かと待っている状態でしたので、毎日メールを確認してはため息、の繰り返しだった記憶があります。

無事にケースオフィサーがアサインされたメールを受け取り一安心したところでしたが、そのすぐ後に担当者からメールが到着し、二番目の申請者は条件を満たさないので同申請書ではビザ取得が難しいです、とのこと。

半分予想通りでしたが、残念な気持ちが大きかったことを覚えています。

この時の理由としては、二人の関係を婚約(fiance)としていたのがまずかったようです。永住権の申請条件において、婚約者というだけでは足りないということでした。

既に結婚していたり、法的に結婚していなくても事実婚状態であれば可能性はあったようです(もちろん満たすべき他の条件はありますが)。

 

こうして、残念ながら単独での申請になってしまった今回ですが、私自身の申請内容は特に問題もなかったようで、追加の書類として12か月以上滞在歴のある国からの無犯罪証明と、健康診断受診のリクエストを受けました。

必要な書類を問題なく揃え、ようやくすべての作業を終えケースオフィサーからの永住権取得のメールを待つことになります。

続く。

tk

当シリーズの前回までの入稿は、こちらで↓

永住権取得まで-vol-0

永住権取得まで-vol-1

永住権取得まで-vol-2

永住権取得まで-vol-3

永住権取得まで-vol-4

永住権取得まで-vol-5

永住権取得まで-vol-6

永住権取得まで-vol-7