コロナウィルスの影響に対するサブクラス408の条件について少しずつ分かってきました。

sc408発給条件

発表されたサブクラス408の発給条件に追加で含まれるのは以下の条項になります:

(a) 申請時にオーストラリア国内にいる、且つ
(b) 今般のコロナウィルスの影響でオーストラリアから出国ができない、且つ
(c) 以下のいずれか
(i) 現在保有の一時滞在ビザの有効期限満了から28日以内である、または
(ii) 直近で保有していた一時滞在ビザの有効期限を迎えてから28日が経過していない
(d) 以下のビザ申請の新規申請条件、又は発給条件を満たさない
(i) 上記(c)に該当するビザ
(ii) サブクラス408 を除くすべての一時滞在ビザ

特定の業種・職種

この条件に該当する場合にはサブクラス408を申請できる可能性がありますが、
更に満たすべき条件として、サブクラス408を保持した上で特定の業種・職種に従事する意思や証拠、があります。

特定の業種や業種について全ての選択肢が示されているわけではありませんが
「重要な物品やサービスを提供する重要な業種で必要とされるスキルや資格を有している」ことを証明する必要が出てきます。

このビザを取得する上で従事しているべき業種に含まれるのは
– healthcare
– disability and aged care
– childcare
– agriculture

と発表されてますが、必ずしも(特に介護系業種であっても)特定の職種である定義はありません。
このため、上記業種の会社が必要とされている人材で、その経歴が証明できる場合にはビザ取得の可能性は残されています。

例えば、aged care の施設で介護士として働く場合には当然含まれ、シェフとして厨房を担当する場合にも申請内容によってはビザが取得できる可能性もあります。

申請を考える方へ

発表されてまだ数週間のこの特例条件ですので、詳細については明確に定義されていない側面も多くあります。
オーストラリアに滞在中で、現在保有の一時滞在ビザの有効期限満了時点で帰国が難しい場合などはご相談ください。

オーストラリア移民エージェント
MARN 1794585

WIDAUSスタッフ